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重点継続課題

労働・社会政策

障がい者の就労支援

法定雇用率の引き上げを踏まえ、障がい者の採用から定着までの就労を支援するため、就職支援コーディネーターや職場適応援助者(ジョブコーチ)の周知、テレワーク普及促進、人材教育など、一貫したサポート体制を充実させる。

また、「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成を継続し、「サポーター意思表示グッズ」の着用や事業場で掲示できる器材作成などを通じて、精神障がい者等の就労に対する顧客、取引先等の理解を深める啓発活動を強化する。

障がい者の職場定着率向上のため、障がいがある従業員をサポートする専門人材の育成やノウハウの蓄積に対する取り組みを支援する。 障害者手帳を持たない難病患者の就労支援も進める。

<背景説明>

障がい者の法定雇用率は、2024年4月から2.5%、2026年7月から 2.7%に引き上げられる。民間企業で働く障がい者は、2022年6月時点で過去最高の約61万4000人で、実雇用率も2.25%に改善している。しかし法定雇用率を達成している企業は48.3%に留まっていることも踏まえ、職場への定着や教育訓練が課題である。就職時の支援機関との連携や職場適応援助者(ジョブコーチ)の支援によって定着率が良くなるため、それらの活用を促進する必要がある。

また、障がいがあっても、希望や能力、適性に応じ継続して就労するためには、職場の従業員が正しい知識や理解を持つことが不可欠である。厚労省は「精神・発達障害者しごとサポーター」養成講座を全国で開催し、知識や理解促進をはかっているが、今後も継続的に取り組むことが必要である。また、養成講座受講者には「サポーター意思表示グッズ」が渡されるが、従業員がグッズを職場で着用したり、顧客向けに店舗等で掲示したりすることにより、従業員のみならず顧客や取引先に対しても精神・発達障がいの正しい知識や理解について啓発を強化していくことが求められる。

新たな法定雇用率を達成するには精神障がい者の定着がカギとなる。2018年度に精神障がい者の雇用義務が追加され、短時間労働者の雇用率の算定にあたって特例で優遇措置を講じたことを背景に、2022年度は11万人と2012年度の6倍以上に増えている。 働く精神障がい者が増えている一方、定着率の低さが課題となっていることから、障がいがある従業員をサポートする専門人材の育成やノウハウの蓄積に取り組み必要があり、国としても支援を行うことが重要である。

難病患者は、障害者手帳が交付されず、障害者雇用率の対象とならない。障害者雇用率制度の対象とならなくても、難病患者が活用が可能な支援制度があり、その周知強化等による就労支援が必要である。