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重点継続課題

労働・社会政策

派遣労働者の処遇改善や人材教育の強化、過半数代表者選出の適正化等

派遣労働者の処遇改善や人材教育の観点から、改正派遣法に基づく同一労働同一賃金の考え方の派遣先への理解促進や派遣労働者が対象となっていない人材開発支援助成金等の対象拡大や要件緩和を行う。

派遣労働における同一労働同一賃金にかかる労使協定方式の実効性を高めるため、派遣元事業主が雇用する通常の労働者と派遣労働者の双方の意見が反映されるように、派遣元事業所における過半数代表者選出の適正化を進める。

また、判例等を踏まえ、労働者派遣における派遣先・派遣元の団体交渉応諾義務をわかりやすく示したガイドラインを作成する。

<背景説明>

派遣労働者の賃金引き上げに向けては、物価上昇等に対する派遣先の理解促進が必要である。また、人材開発支援助成金の主なコースの対象者は「正規雇用労働者および多様な正社員」であるが、派遣労働者は対象となっていない。派遣労働者の無期雇用化の推進や長期的なキャリア形成のためには、派遣労働者に対する教育訓練は重要であり、助成金の対象とすべきである。

36協定をはじめ、過半数代表者が締結すべき労使協定の重要性が増している。2020年4月に施行された改正労働者派遣法には、派遣労働者の均等・均衡処遇に関し派遣元での労使協定を要件にする規定も新設された。派遣元事業所において、派遣労働者を含めた労働者の過半数代表が適正に選出され、過半数代表者が労働者の意見を適切に反映し、労使協定を締結できるようガイドラインや事例紹介を作成する必要がある。

また、労働者派遣法44条は、労基法の適用に関する特例を定め、労働時間、休憩、休日等の労働者の具体的就業に関連する事項については派遣先の事業主の責任、それ以外の事項については派遣元の事業主の責任としている。派遣先の団体交渉応諾義務については、2012年改正時の付則の検討規定において、派遣先の責任のあり方等について速やかに検討することとされ、2014年の建議で派遣先の使用者性に関する代表的な裁判例および中労委命令について整理を行った上で周知することが適当であるとされたが、具体的な議論は進んでいない。派遣先と派遣元のどちらに団体交渉の応諾義務が発生するかについて、厚労省の通達や判例をもとにガイドラインを作成し、労使に周知することで集団的労使関係における問題解決の促進をはかる必要がある。