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UAゼンセン重点課題

産業政策

カスタマーハラスメント対策の推進(地方自治体にも要請)

「サービス等を提供する側と受ける側がともに尊重される社会」の実現をめざし、一部の消費者による一般常識を超えた不当な要求や異常な態様の要求行為等のカスタマーハラスメントの抑止・撲滅を推進する。
具体的には、国レベルでは「カスタマーハラスメント対策基本法」を制定し、国全体としてカスタマーハラスメント対策を推進する。また、労働施策総合推進法を改正し、カスタマーハラスメントから労働者を守るための措置を事業主に義務づける。さらに、労働安全衛生法の実効性を高めるべく現場実態に則したカスタマーハラスメント対策が行われる様、法整備を行う。
地方行政の取り組みを更に推進しするとともに、好事例の共有をはかる。加えて、労働組合が参画する仕組みの中で、業界ごとにカスタマーハラスメントの実態調査と対策の研究を行い、カスタマーハラスメントへの対応や従業員教育の実施に向けたマニュアル、ガイドラインを作成する。
あわせて、倫理的な消費行動を促すための啓発活動や消費者教育を推進する。

<背景説明>

人格を否定する暴言や同じ内容を何回も繰り返すクレーム、長時間拘束や土下座による謝罪の要求、威嚇・居座り等、明らかに一般常識を超えたカスタマーハラスメントは深刻な問題である。コロナ禍において、流通・サービス業のエッセンシャルワーカーへのカスタマーハラスメントはより深刻になっており、働く者に大きなストレスを与え精神疾患を招くだけでなく、働く魅力を阻害し働き手不足を招き、販売機会のロスや対応コストの負担により賃金の源泉となる企業利益を損なう。

2019年6月の労働施策総合推進法の改正において策定された指針では、組織外・不特定多数を対象とする顧客や取引先等第三者からの著しい迷惑行為については、対策を講じることが「望ましい取り組み」との位置づけとなった。その5年後の2024年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)」には「法的措置を視野に入れ、対策を強化する」と明記され、さらには2024年12月に「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について(案)」がとりまとめられ、法律において「カスタマーハラスメント対策について、事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当」であることが提言され、2025年3月にカスタマーハラスメント防止措置義務化が閣議決定された。

 こうした動きを踏まえ、今後は法制化に向けた議論を注視すると共に、施策の実効性を高めるべく業種ごとにカスタマーハラスメントの事例を積み上げて定義化するとともに、業界の標準かつ適正な取引慣行に向け、経営者団体や事業者に対する業所管府省庁による支援強化が必要である。また、対策を事業主の努力に委ねるのではなく、カスタマーハラスメントは許されないという社会的な合意形成に向け、周知活動の強化とあわせて、消費者教育の強化が必要である。加えて、被害を防止するための対策を義務付ける法制化の先には、労働安全衛生法の実効性を高めるべく現場実態に則したカスタマーハラスメント対策が行われることなども重要であり、労働組合の参画も重要である。

東京都や北海道などで、2025年4月よりカスタマーハラスメント防止条例が施行されるなど地方行政でのカスタマーハラスメント対策が進んでいるため、好事例の共有化をはかることも必要である。

近年、他産別や連合等がカスタマーハラスメントに関する調査結果を発表している。
・自治労:住民からの迷惑行為や悪質クレームの被害状況を公表(2021年8月)
・交運労協:鉄道、バス、タクシー、トラック、航空、観光などカスタマーハラスメントに関する調査を公表(2021年12月)
・連合:「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」を公表(2022年12月)
・NPO法人 北海道勤労者安全衛生センター:「2022年度カスタマーハラスメント(職場での迷惑行為・悪質クレーム)調査結果報告」を公表(2023年5月)