重点継続課題
労働・社会政策
単身赴任者の帰省旅費の非課税化
単身赴任者の帰省旅費について、通勤手当と合わせ、通勤手当の非課税限度額(月額15万円)までは非課税とする。
また、単身赴任にともなう実質的な負担(住宅貸与費、食費等給与の支払者から補填される部分を除く)を特定支出控除の適用範囲とする。
さらに、労働保険料・社会保険料の算定基礎より通勤手当を除外する。
<背景説明>
単身赴任の場合に企業が支払う帰省旅費は労働者の課税所得となる。労働者は帰省旅費を除いた所得が増えていないにもかかわらず税金が増え、可処分所得が減少する。現在の企業経営、教育、社会の状況等を踏まえれば、働く者の就業にあたって一定範囲の単身赴任はやむを得ず、帰省旅費も通勤の一部と考えるべきである。現行、通勤手当の非課税にかかる最高月額限度額(15万円)を考慮し、通勤手当と帰省旅費を合算し、少なくとも通勤手当の非課税限度までは帰省旅費を非課税とするべきである。
現行、単身赴任の場合、帰省旅費は特定支出控除への算入が可能(ひと月4往復までの自己負担分)であるが、金額的に多くの部分が足切りの対象となってしまう。単身赴任にともなう実質的な負担(住宅貸与費、食費等給与の支払者から補填される部分を除く)も特定支出控除の適用範囲とし、特定支出控除の利便性向上を行いながら、単身赴任者の支援を拡充することが必要である。
また、労働保険料・社会保険料の算定基礎について、実費経費である通勤手当の差で保険料や給付に差がでるのは不合理である。所得税においては、通勤手当は非課税(上限あり)となっている。通勤手当は労働保険料・社会保険料の算定基礎より除外すべきである。