UAゼンセン重点課題
労働・社会政策
外国人労働者の受け入れ体制の整備
新たな「育成就労制度」および特定技能制度の実効性確保に向けては、 制度所管省庁および業所管省庁において十分な予算を確保し、外国人労働者の権利保障とキャリア形成の確保にむけて、適正な受入れに関する指導・監督を強化する。
特に、ハラスメントなどやむを得ない事情がある場合の転籍が確実に行われるよう、外国人労働者および受入れ機関、監理団体への周知を徹底し、ハローワーク・技能実習機構等の相談・支援体制を整備する。なお、深刻な人権侵害である入国前借金や不当な手数料徴収の撲滅にむけて、手数料の内容を明確化するとともに、ILO第181号条約の規定に則り、その支払いは外国人労働者に負担させない。定期的な実態把握を行い措置を行う。
新制度のもと外国人労働者の適正な受け入れと権利保護を確保するため、政労使で構成される「新たな会議体」は、その設置や役割、権限などを法において明確にするとともに、関係省庁参画のもと、外国人労働者の受け入れ制度や共生施策に関し継続的に審議する場として整備する。 「育成就労制度」および特定技能制度の対象分野については、両制度の趣旨に照らして検討を行い、制度間の整合性をはかる。
労働関係法令上の保護を強化するため、外国人雇用管理指針の内容の拡充と法律への格上げを行う。とりわけ賃金は、技能実習法、特定技能の基本方針に基づき、「日本人と同等額以上」の支払いとなるよう実効性を確保し、監督行政や生活支援などの観点から、国・地方自治体の責務を明確にする。
外国人が安心して働き生活できる社会環境を整備するため、外国人在留支援センター(FRESC)の大都市圏への設置や「やさしい日本語」の使用および多言語化の促進をふくむ、行政窓口における支援体制の大幅な拡充をはかる。
就業規則や組合規約等を翻訳する費用や労災防止のために視聴覚に訴える器材の作成費用等の助成、外国人労働者への日本語教育の支援体制を強化する。
外国人の円滑な銀行口座の開設にかかる金融機関、使用者に対する要請の強化を進め、就学や進学において日本語指導が必要な子ども向けの教育体制を強化する。
外国人労働者の責任ある受け入れにむけては、労働条件の改善や生産性向上に与える影響を検証する手続きを導入し、その影響のない範囲に限定すべきであり、人手不足への対応は技術革新による生産性向上を基本に進める必要がある。
他方、日本で働く外国人の数は年々増加傾向であり、2023年3月に公表したUAゼンセンの「外国人労働者の雇用・生活状況に関する調査」においても、今後1年間、外国人従業員を「これまでどおり採用する」事業所が57.1%、「採用を増やす」が21.4%にのぼる。
日本人労働者と同様に、集団的労使関係のもと自らの労働条件を使用者と交渉できるよう環境づくりをしていくことはもとより、企業による労働法令順守のもと、外国人労働者が安心しかつ意欲をもってその能力を発揮できる体制の整備が急務である。
政府は現行の技能実習制度を廃止し、新たに人材確保と人材育成を目的とする育成就労制度を創設する方針を固め、2024年通常国会に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」を提出した。本法案は、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(有識者会議)の最終報告書(2023年11月)の内容を踏まえつつも、新たな育成就労制度の受け入れ分野や、本人意向の転籍に要件に修正が加えられるなど、外国人の人権保護および制度趣旨に照らし、適正な見直しとなるか懸念が残る。
本法案の審議に際しては、外国人の人権保護や適切な処遇の確保、公平かつ効果的な能力開発機会の確保等の観点から議論を行い、①転籍要件の適正化と実効性の確保、②能力開発を処遇改善につなげる仕組みの構築、③手数料撲滅に向けた取り組み、④新たな会議体」の設置やその役割、権限の法律への明記、④地方、中小零細企業への支援の実施にむけ、適切な法制度の整備を実現する必要がある。
特に、債務労働といった深刻な人権侵害を引き起こす不当な手数料徴収は、例え国境をまたいだ職業斡旋であるとしても、日本で就労するのであるから職業斡旋に係る手数料は労働者に負担させないことを基本理念としたうえで、定期的な実態調査、送り出し国との協議により、その撲滅にむけ不断の取り組みが求められる。
また、新たな育成就労制度および特定技能制度では、就労開始前ないしは受入れ後1年経過時に日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)、特定技能1号への移行時に日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等)の合格を要件とするとしている。外国人労働者の権利保護とキャリア形成において、一定の日本語能力を求めることは適正だが、現在日本で技能実習生として就労している労働者の日本語能力を十分に踏まえたうえで、移行期間に十分な周知を行うとともに、就労する受入れ機関により学習機会に差が生まれることのないよう、日本語学習の支援体制を整える必要がある。
なお、検討プロセスの透明性確保の観点から、労使などが参画する新たな会議体の設置が、政府の対応方針(2024年2月「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」)に明記されたことは評価できるが、法案では「知見を有する者の意見を聴く」との記載にとどまった。会議体の設置やその役割、権限などは、法で明確にすべきである。
UAゼンセンの調査では、労使ともに高い割合で、現在日本で働いている外国人がより長く滞在できるよう求めており、労働者の中には、家族の帯同を希望する者も多い。
こうした声があることも踏まえ、今後、労働者やその家族が、安心して働き、生活し、人生設計を描ける環境づくりのため、共生社会の取り組みやセイフティネットの強化、家族帯同のあり方についても更なる議論が求められる。有識者会議での議論なく今般の改正法案に盛り込まれた永住許可制度の見直しについては、人権の尊重が担保されることが大前提である。
外国人労働者の困りごとは、就労や在留資格、生活に関することなど多岐にわたる。自治体や各地方出入国在留管理局等における相談窓口の設置も行われているが、そうした窓口等の活用は限定的である。在留資格によらず総合的な支援を行う公的窓口の拡充や、多言語化、やさしい日本語の使用、SNSの活用等により、不安を抱える外国人労働者も相談しやすい体制づくりが求められる。なお、銀行口座は、日本で働き、暮らす上で欠かせないものであるにもかかわらず、その開設で困難に直面する外国人が後を絶たない。日本で就労する外国人労働者が速やかに口座開設が行えるよう、対策を強化すべきである。
文部科学省の2021年度の調査では、日本語指導が必要な児童生徒約5万8千人のうち3割強が「指導者がいない」といった理由で日本語の授業を受けていない。また、日本語の壁に直面し、高校進学が叶わず、不安定な職に就かざるを得ないケースもある実情を踏まえ、日本語教育が必要な子どもに対する体制をさらに整備する必要がある。