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重点継続課題

産業政策

食事手当の非課税限度額の引き上げ

労働者の健康維持・増進のため、企業による食事補助の充実に向けて、食事手当に関する非課税限度額を7,000円程度に引き上げる。

<背景説明>

企業が支給する食事の現物給与(社員食堂の設置、弁当配達、チケットレスレストラン等)について、非課税限度額まで企業は福利厚生費として計上でき、従業員は給与にかかる所得税の徴収がない。しかし、非課税限度額は、企業が負担する食事代月額3,500円、従業員の負担は食事代の50%負担(すなわち合計月額7,000円)となっており、これではバランスの取れた栄養ある食事をとれるとは言い難い。また、この水準は1975年に月額2,500円で導入された後、1984年に改定されて以降、現在まで改定されていない。

平均月収における食事補助の非課税限度額の割合を諸外国と比べても、イタリア3.6%、ベルギー3.6%、フランス3.3%であるのに対し、日本は0.9%と低水準にある。

この間の消費者物価の上昇や昼食代の相場等も踏まえて、非課税限度額を7,000円程度に引き上げることが必要である。

※食事手当:現状の支給は、社員食堂の食券の補助、外食でのまかない食の補助、近隣の飲食店で使用できるプリベイドカードや割引券の発行等がある。労働者の負担分については給与天引きで対応している。