
重点継続課題
地域政策
働く者に配慮した受動喫煙防止対策の強化 ●県
国民全体の健康確保・増進と労働者保護のため、従業員を1人でも雇っている飲食店は原則全面禁煙とする条例を制定し、飲食店等での喫煙所の設置だけではなく、喫煙・禁煙表示等への補助、啓発にかかる費用について予算等を確保する。
また、2020年4月1日に施行された「健康増進法の一部を改正する法律」が適正に運用されているかなどの実態把握を行い、状況に応じて必要な施策を検討・実施する。
<背景説明>
従業員等の受動喫煙を無くすために、従業員を1人でも雇っている飲食店などを原則全面禁煙とし、実効性のある受動喫煙対策を推進することが必要である。具体的には、条例を制定し、完全分煙化の取り組みや啓発にかかる予算、推進体制をきちんと確保しながら実効性のある対策を推進する必要がある。
なお、たばこを吸う人と吸わない人が互いの立場や意見を尊重し、互いの権利や健康への配慮を理解し、共存できる社会を目指すことが必要である。そのため、公共の場でたばこを吸う場所の設置など喫煙者が他の人々に配慮しながら喫煙できる環境を整備することも重要である。
また、飲食店、顧客ともに法律・条例を守らないケースが見受けられる。飲食店においては、喫煙設備についての「標識が掲示されていない」、客席面積等の条件を満たしていないにもかかわらず「全席喫煙可能としている」など、顧客においては、指定喫煙場所以外での喫煙をするなどがあり、自治体による点検・取り締まりを強化する必要がある。
※地方自治体の取り組み事例
- 秋田県、兵庫県、広島県は、保育所および幼稚園・小中学校・高等学校等の教育機関においては屋外での喫煙場所設置も不可とするなど、国を上回る独自の条例を制定した。
- 埼玉県は、飲食店内に喫煙可能室を設ける場合、全従業員の書面による承諾が必要であると条例で定めた。
- 秋田県、千葉市、東京都では従業員を雇う飲食店は屋内禁煙とする条例が制定され、国の規制対象を大きく上回る(※)。
- 大阪府では2025年4月より店内での喫煙を認めるのは「客席面積30平方メートル以下」とする条例が制定された。 ※改正健康増進法と東京都条例の比較
対 象 範 囲 | 改正健康増進法 | 東京都 | |
---|---|---|---|
飲食店 | 対 象 | 全体の45% | 全体の84% |
屋 内 | × | × | |
喫煙ルームの設置 | ○ | ○ | |
規制の例外 | 客席面積100㎡以下の店(全体の55%) | 家族経営や従業員がいない店(全体の16%)、ただし子供が出入りする場合は規制 | |
保育所・幼稚園・小中学校・高校 | 敷地内 | × | × |
屋外喫煙スペースの設置 | ○ | × | |
大学・病院・行政機関など | 敷地内 | × | × |
屋外喫煙スペースの設置 | ○ | ○ | |
罰 金 | 個人 | 30万円以下 | 5万円以下 |
施設管理者 | 50万円以下 |